平成25年11月の三宮定例街宣の報告 [報告]

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わしが反日ハンター・神功正毅ぢゃ。
11月3日に行われた「三宮定例街宣」に参加した。
その報告をしよう。

これがその時の映像ぢゃ。
(1/3)平成25年11月の三宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=8RpqtQAmK-8&list=UUM2MFE7iN23SUcM998BSDCg



(2/3)平成25年11月の三宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=P7XXM-hVdl4&feature=c4-overview&list=UUM2MFE7iN23SUcM998BSDCg



(3/3)平成25年11月の三宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=0gszD6HRxfs&feature=c4-overview&list=UUM2MFE7iN23SUcM998BSDCg



この日は警官の数がいつになく多かった。
三宮定例街宣ではわしは「今日は何の日?」といった形で話を進めることが多いのぢゃが、この日は民族派の方から11月3日が「文化の日」で明治天皇のお誕生日に由来していることを話されたのでわしは通名について話した。
通名とは
Wikipedia/通名
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E5%90%8D
<引用開始>
本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することは、法律的規制がないため原則自由である。通称名で有効な法律行為を行うことは原則としてできないが、在日外国人の通名は、居住する区や市町村に登録することで、住民票に記載され、法的効力を持つ。登記などの公的手続に使用することが認められ、 契約書など民間の法的文書にも使用できる(単なる自称では、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある)。印鑑登録証明書や運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))。
日本国籍の者は通名を登録できない。しかし日本国籍を取得したが改名していない場合など、日本国籍者でも通称名を使用することがある。その場合、その名称を法律的に有効なものとするためには、家庭裁判所で改名する必要がある。判例によれば「その通称名で生活している実態があること」は、改名の理由となる。

(中略)

犯罪の被疑者が通名を使用している外国籍の者であった場合、一部報道機関(NHK・朝日新聞・毎日新聞など)は、民族名ではなく日本名(通名)のみで報道した。その報道姿勢に対しては、政治的なスタンスに基づいて事実を隠蔽し、世論誘導を企図しているとの批判もある。 一方、幼少時から通名で生活している場合、家族以外民族名や国籍を知らない例も増えているため、被疑者の民族名のみの報道は社会的制裁を受けにくく、日本人被疑者と比べ簡単に社会復帰できるメリットがある。(中略)

法的裏付けは無いものの、いわゆる在日特権であるという意見も一部[誰?]にある。例えば、架空口座としてマネー・ロンダリングなどに使用された例があり、また通名の変更には制限が無いため、東京23区内では1人が最高で32回の通名変更を行った事例があり、頻繁な通名変更は別人に成り済ますことが可能として、通名制度を犯罪と不信の温床であると主張する者[誰?]がいるが、現在では犯罪収益移転防止法により新たな銀行口座開設時には本名の確認が義務付けられており、通名による架空口座開設は出来なくなっている。

なお、韓国人においては2005年以降、本名の改名が原則として許可されており改名しやすいため、改名申請者が年々増えており、犯罪者の改名も相次いでいるとされている。
<引用終了>


このように在日外国人にのみ認められる制度であり、また、犯罪の温床となる制度ぢゃ。

その一例が
msn産経ニュース/「通称」悪用して端末不正売買 容疑の韓国人を逮捕 埼玉
http://sankei.jp.msn.com/region/news/131101/stm13110121480007-n1.htm
<引用開始>
 外国人が日本で名乗る通称を悪用して携帯電話を不正売買したとして、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は1日、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑で、韓国籍の無職、文炳洙(ぶんへいしゅ)容疑者(通称・青山星心(しょうご))=別の同容疑で処分保留、さいたま市西区清河寺=を再逮捕した。通称を悪用した犯行を組織犯罪処罰法で立件するのは全国初という。
 同課の調べでは、文容疑者は区役所で短期間に通称登録を何度も変更。新旧の通称を使い分け、平成22年10月以降、約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を購入、古物商へ転売したとみられる。
 再逮捕容疑は8月7日、「青山星心」の通称で、さいたま市の家電量販店でスマートフォン2台を詐取。過去の通称だった「清永泰斗」を名乗り東京都内の古物商で転売し、約7万2千円を得たなどとしている。
 同課によると、文容疑者は端末代を分割して月々の料金に上乗せする制度で端末を購入したが、支払いは一切せずそのまま転売。同課の調べに「料金を踏み倒す気はなかった」と犯意を否認する一方、売却で得た金は競馬などのギャンブルに使ったという。
 頻繁に通称変更することを不審に思った区役所の届け出を受けて捜査したところ、犯行が発覚した。文容疑者は通称の違う複数の身分証を使い分け、売買を重ねていた。
<引用終了>


この数種類の通名を悪用して約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を購入、古物商へ転売し、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑で韓国籍の無職、文炳洙(ぶんへいしゅ)容疑者(通称・青山星心(しょうご))が逮捕された事件ぢゃ。

本来、日本語で話しにくい、表記しにくい言語、たとえば日露戦争中、海軍軍人がロシアの艦艇の名前を
クニャージ・スウォーロフ → 国の親父が座ろう
アレクサンドル3世    → 呆れ三太
オスラビア         → 押すとぴしゃ
ボロジノ          → ぼろ出ろ
などと話しやすく改変して呼んだように、
また、パブロ・ピカソ(本名:パブロ・ディエーゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセーノ・マリーア・デ・ロス・レメディオス・クリスピアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ブラスコ・ピカソ)のような長すぎて生活や行政サービスに支障が出るような名前を短縮して外国人に便宜を図るために作られた通名制度の悪用を断じて許してはならない。

一刻も早く通名制度の厳格化を推し進めなければならない。


2013-11-06 19:34  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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