「平成26年3月の三ノ宮定例街宣」の報告 [報告]

反日ハンター・神功正毅です。
3月2日に行われた「三宮定例街宣」に参加しました。

その報告をします。
これがその時の映像です。

(1/4)平成26年3月の三ノ宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=KNhwAsORi8k

 



(2/4)平成26年3月の三ノ宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=nNGm9UBXy68



(3/4)平成26年3月の三ノ宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=pRfeGHdKzKY



(4/4)平成26年3月の三ノ宮定例街宣
http://www.youtube.com/watch?v=RxmEOCQF50c



2ちゃんねるで1スレ目が立ってから24時間で10スレを消化したあの超人気企画が神戸に初上陸しました。
その名も
三ノ宮定例街宣

「生活保護の本質を見誤るな、地方自治体は国籍の区別をする認識を持て」

この日はいつもの三ノ宮センター街ではなくJR元町駅東口で行いました。
兵庫支部長・北原君が去年、神戸市役所に生活保護の国籍ごとに区別した受給者の数を情報開示請求を行ったところ、そういった書類、データは開示請求出来ないとの通達を受け、その理由を伺ったところ、基本的に国籍ごとに生活保護の数字を分けていないとの返事を保護課の職員から頂きました。そして、あくまで厚生労働省の通達により外国籍の方々に生活保護を支払うのであれば、例外としての数字はしっかりと出して欲しいと申し入れを行ったのですが、先月再度確認したところ国が予算を分けていないので数字を分ける必要性は無いと、ハッキリ仰ったわけでございます。


国が予算を分けていようがいまいが、市が各自治体の受給者の数を把握する以上国籍ごとの数字を分けるのは至極当然であり、なにせ生活保護は日本国民の必要最低限の生活を保障する為にあるもので、全ての人類の生活を保障するものではないのです。

そして何度も書いているが、我々の今回の主張は一言で言うと、「国民の生活が第一」ということです。

日本国憲法第25条「すべて「国民」は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
に基づく社会保障制度です。

そして、生活保護法においても、対象は日本国民となってます。


生活保護法

第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての「国民」に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


第2条 すべて「国民」は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。


第5条 前4条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。




にも関わらず、現状は昭和29年に出された厚生省の社会局長が出した通達「本来、外国人は「生活保護の対象外」であるが、当面の間、要受給者であれば、日本国民と同様に支給すること」によって、不適切な運用を行ってます。
これがその通達の内容です。


生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。

          記

一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第十九条第二項或は法第十九条第六項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。

(1) 生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは、外国人登録法により登録した当該生活困窮者の居住地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び保護を必要とする者の国籍を明記した保護の申請書を提出するとともに有効なる外国人登録証明書を呈示すること。

(2) 保護の実施機関は前号の申請書の提出及び登録証明書の呈示があつたときには申請書記載内容と登録証明書記載内容とを照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。

(3) 前号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の外国人登録番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること。

(4) 保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館 (支部又は支所のある場合にはその支部又は支所)又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知すること。

二 生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。




この通達は日本国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
に反する無効な通達であって、この通達によって外国人に生活保護費を支給することなど断じてあってはならないのです。

しかも生活保護法にも罰則規定があります。
生活保護の不正受給の罰則規定

第60条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。


第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

第86条 第44条第1項、第54条第1項(第54条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第74条第2項第1号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第28条第1項(要保護者が違反した場合を除く。)、第44条第1項若しくは第54条第1項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。



本来であれば、受給する資格のない外国人への支給を指示する通達の効力を失効させて、正常な生活保護法の運用に戻さないといけないのですが、残念ながら、肝心な問題点の見直しはされないまま、改正案が通りました。


ですが、不正受給への厳正化は改正案にも明記されており、在特会としては、生活保護でポルシェや家を買うような外国人への生活保護垂れ流し放題の税金の無駄使いを徹底的に糾弾して行くので応援をよろしく頼みます。


2014-03-15 11:54  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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