八木体制への挑戦状7 ~明石市と那珂市で常設型住民投票条例案が議会に提出される [ニュース]

反日ハンター・神功正毅です。
13か月前に
明石市民の良識の勝利!明石市、外国人の投票権を認める住民投票条例の成立を断念す
で明石市が外国人の投票権を認める住民投票条例の成立を断念したことを伝えましたが、性懲りもなく12月1日の市議会開会日に常設型住民投票条例案が議会に提出されるそうです。
YOMIURI ONLINE/住民投票条例を常設
http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20151127-OYTNT50354.html
<引用開始>
◇18歳以上 定住外国人も対象

 明石市は、住民投票のルールをあらかじめ定めておく「常設型」の住民投票条例案を12月1日開会の議会に提出する。投票資格を18歳以上の市民とし、県内では初めて定住外国人も対象に含めた。請求に必要な署名数は、投票資格者の6分の1以上。可決されれば、来年4月から施行される。(望月弘行)

 地方自治法では、住民投票条例の制定を有権者の50分の1の署名があれば請求できるが、議会の議決が必要。「常設型」の条例が成立すれば、議決を経ずに投票を行うことができる。

 市によると、県内では昨年4月に篠山市が同条例を施行したが、外国人は対象外。明石市では、戦前から国内に居住している朝鮮半島出身者ら「特別永住者」や「国内に3年超・市内に3か月以上暮らす在留資格者」らも含めた。市内の定住外国人は少なくとも約1800人で、投票資格者全体の約0・007%という。

 署名を集める期間は、全国的に「1か月以内」とする自治体が多い中、「2か月以内」と期間を長く設定した。街頭などでまとめて署名集めがしやすくなるよう、全国で初めてとなる押印不要の規定も設けた。

 ただ、署名数については、条例検討委員会(会長=角松生史・神戸大教授)が昨年10月に答申した「8分の1以上(約3万1000人以上)」よりも厳しく、「6分の1以上(約4万1000人以上)」とした。「住民投票の乱用を防ぐため、ハードルを上げるべきだ」などと主張する議会の複数会派の意向を踏まえたという。泉房穂市長は「答申と議会の意思を尊重してバランスをとった。全体的には署名を集めやすい画期的な制度だ」と説明している。
<引用終了>


ちなみにこれが明石市住民投票条例案です。
平成27年第3回定例会12月議会提出議案概要書
http://www2.city.akashi.lg.jp/gikai/d-1/gian27_12.pdf
<引用開始>
議案第9 8 号 明石市住民投票条例制定のこと

1 要 旨
明石市自治基本条例に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定め
ることにつき、新たに条例を制定しようとするもの。
2 内 容
(1) 住民投票の対象事項について規定
住民投票に付することができる事項は、将来にわたって明石市に重
大な影響を及ぼすと考えられる事項とする。ただし、次に掲げる事項
を除く。
ア 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
イ 住民投票を行うことにより、特定の個人若しくは団体又は特定の地
域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
(2) 投票資格者について規定
投票資格者は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は定住外
国人で、その者に係る本市の住民票が作成された日から引き続き3月
以上本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(3) 住民投票の請求手続等について規定
投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、その総数の6分の
1以上の者の連署をもって、市長に対して、住民投票の実施を請求す
ることができる。
(4) 住民投票の形式について規定
住民投票は、二者択一で賛否を問う形式とし、市長が必要と認めた
ときは、例外として、3以上の選択肢から一つを選択する形式による
ものとする。
-2-
(5) 署名等の収集について規定
ア 請求代表者は、署名簿に実施請求書及び代表者証明書を添付して、
投票資格者に対し、署名等を求めることとする(押印は不要)。
イ 署名等の収集期間は、2か月以内とする。
(6) 情報の提供について規定
ア 市長は、住民投票に付された事項につき投票資格者が適切な判断を
行うために必要かつ十分な情報を、市広報紙への掲載その他適当な方
法により、投票資格者に対して提供することとする。
イ 市長は、情報の提供に当たっては、公平性・中立性に十分配慮し、
投票結果に影響を与えることがないようにする。
(7) 住民投票運動について規定
ア 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により投票資
格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の
平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
イ 住民投票運動の期限は、投票日の前日までとする。
(8) 再請求等の制限期間について規定
この条例による住民投票が実施された後2年間は、当該住民投票に
付された事項と同一の事項又は同旨の事項について代表者証明書の交
付申請を行うことができないようにする。
3 施行期日
平成28年4月1日

<引用終了>



そして、八木会長のおひざ元、茨城県の那珂市で常設型住民投票条例案が議会に提出されましたが、委員会で否決されました。
ですが、那珂市は性懲りもなく本会議採決を目指すそうです。
毎日新聞/那珂市:「常設型」住民投票条例案、市議会委員会が否決 /茨城
http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20151203ddlk08010075000c.html
<引用開始>
 那珂市議会の総務生活常任委員会は2日、市が12月定例会に提案した「常設型」の住民投票条例案の採決を行い、賛成1、反対6の賛成少数で否決した。条例案では案件ごとに議会で条例を制定する必要がないことから「議会軽視」との見方が根強く、今議会での可決は難しい情勢だ。

 条例案では、住民が有権者の5分の1以上の署名を市長に提出すれば、市議会を経ずに自動的に投票が実施される。市によると委員会では「案件ごとに条例を制定する従来の方式が望ましく、常設型を設ける必要はない」「もう少し議論が必要」と今議会での成立に反対する意見が相次いだという。

 市は議案を取り下げず、11日の本会議で採決される。市は「議論を積み重ねて市民にとって利益があると判断した条例案なので委員会否決が残念だ」としている。【中里顕】

<引用終了>


明石市民ならびに那珂市民よ、外国人の参政権獲得への道を開く常設型住民投票条例案の議会への提出を許すとは軽巡「那珂」と工作艦「明石」の乗組員が泣いているぞ!

明石市民ならびに那珂市民よ、市議会議員に対して


ふざけた真似を!

ふざけた真似をー!


















【なのはViVid】ヴィクター対シャンテ/アインハルト対コロナ【第10話】(5:50頃)
http://nicoviewer.net/sm26422257

怒れ!

特に明石市民よ、「言霊」は恐ろしいもので日露戦争中にロシア国内でボルシェビキなどの反政府組織への援助を行った明石元二郎や工作艦「明石」が存在したためか工作員を引き寄せやすい土地柄かもしれないが国民の主権を蔑にし、外国人に主権を明け渡しかねない常設型住民投票条例案成立を目指す特亜の工作を跳ね除け、
爆笑 コント タケちゃんマン傑作選vsパーデンネン オレたちひょうきん族
https://www.youtube.com/watch?v=QRanaZS8-54



アホでもパーでもないことを証明せよ!


2015-12-05 14:13  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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