【速報】韓国大統領・朴槿恵の弾劾訴追案、可決す [ニュース]

反日ハンター・神功正毅です。
韓国大統領・朴槿恵(パク・クネ)の弾劾訴追案が可決されました。
弾劾が可決されれば、大統領権限が停止され、憲法裁判所が最長180日間の審査に入ることになり、国政停滞の長期化が避けられません。
さらに
【速報】韓国大統領・朴槿恵、来年4月末の辞任を受け入れる

ここで在外韓国国民の方々に一つ残念なお知らせがあります。
9日に弾劾訴追案が可決され、180日後(最短で2017年6月7日)に朴槿恵大統領の罷免が決まればおそらく通常通り来年12月に大統領選挙が行われますが、野党が大統領の4月辞任案を受け入れて大統領選挙の投票日が来年6月に

ショートカット







ショートカットされた場合、「正常選挙ではない補選(補欠選挙)については猶予期間を置き、2018年1月1日から適用する」とする現行選挙法の規定により、在外韓国国民には大統領選挙の選挙権がありません。


と書いた通り、朴槿恵大統領の罷免が180日後(最短で2017年6月7日)までずれ込めば大統領選挙の日程は通常通り来年12月となり、在外国民にも大統領選挙の選挙権を行使できますが、彼女がそれ以前の早い時期に罷免され、大統領選挙の日程が早まったばあい、正常選挙ではない補選(補欠選挙)となるため在外韓国国民は大統領選挙の選挙権を行使できません。


そもそも補欠選挙における在外国民の投票を「18年1月1日から」に猶予している条項ができるのは
日本における韓国国会議員選挙の投票者数が7600人、投票率が27.6%であると判明

韓国民団が祖国の国会へ代議士を送ることを拒否したことと今回の真の韓国国会議員選挙の投票率約1.9%という結果を見て韓国政府が在外韓国人の利益を保護し、優遇措置を与えるに値すると考え、政策を立案・執行することなどあり得ないからです。


と書いたとおり、民団の政治に関与する意識が低く、祖国の国会へ代議士を送ることを拒否したこと、国政選挙における投票率が毎回低いため韓国政府が在外韓国人の利益を保護し、優遇措置を与えるに値しないと考えたため補欠選挙における在外国民投票の猶予期間が廃止・短縮されなかったのです。



だから在外韓国・朝鮮人よ、今回の投票権行使負荷をはじめとする祖国からの行政サービスの不利益を被りたくなければ祖国の選挙人登録の情報を積極的に取り入れて


バカの壁を越えろ!


2016-12-09 16:40  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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